不動産の相続登記が義務化されました
2024/04/01
令和6年4月1日から、相続登記をすることが義務化されました。
不動産を相続した場合、その名義を被相続人から、不動産を引き継いだ相続人に名義を変更しなければならないというものです。
相続を原因とする、所有権移転登記をします。
これまでは、名義を変更するかどうかは任意でした。
そのため、何世代も前の方の名義のまま不動産を使用していた
などということもありました。
しかし、それでは、不動産が相続人の共有状態になってしまい、
その相続人が亡くなるとさらに次世代の相続人に引き継がれ、
何世代か後には相続人の数が膨大になってしまい、遺産分割協議をするにも、
連絡がとれない親族がいるなどして困難をきたしていました。
相続登記をして現在の所有者に名義を変更しておけば、
仮に売却する場合、賃貸に出す場合にも、スムーズに進めることができます。
〇不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
〇正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることがあります。
よって、相続によって不動産を取得したとわかったら、3年以内に法務局にて相続登記をする必要があります。
弊所では代表弁護士が司法書士をしていた経験から、相続登記も扱っていますので法律相談をご利用ください。
3年以内に相続登記をしたくとも、遺産分割がまとまっていないということもあり得ます。
そのような時は、
・3年以内に、相続人であることを法務局に申し出ることで、3年以内の相続登記の申請義務を履行したものとみなす
という制度も新設されました。
これを、「相続人申告登記」といいます。
これは相続人がそれぞれ単独で申告できますので、
話し合いがまとまっていない時にも利用することができます。
過料に処せられることを避けるためにも、話し合いがまとまらなければ、
相続人申告登記、はしておいた方がよいということになります。
過去に相続で不動産を譲り受けた方は、
名義を変更せずそのままにしていたものがないかどうか、
今一度、調べてみることも必要になります。
変更されているかわからない場合は、
権利証や固定資産税の納付書を法律相談時にお持ちいただければ
調査することができます。
相続による手続きが1つ増えてしまったとも考えられますが、
名義を変更しない状態で後々の相続トラブルを
避けることができることにもなりますので、メリットもあります。
今後は相続があった際には、名義変更の登記が必要だ、と覚えておく必要があります。
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