相続した銀行預金の解約方法
2024/04/26
相続があった場合、突然にそれまで自分の財産ではなかったものを相続することになります。
相続財産の中には、不動産、銀行預金、株式、車などさまざまものが含まれます。
相続人の間でどのように分配すべきなのかについても話し合いが必要になります。
ここでは、遺産として銀行預金があった場合の手続きの流れを確認します。
相続が発生した場合は、銀行に連絡を入れます。すると銀行預金は凍結されます。
そして、相続手続きの中でしか基本的に引き出すことはできなくなります。
そして、相続人の間で遺産分割協議をすることになります。
もちろん、全員が法律どおり、平等に分けるというのであれば分割協議をする必要はありませんが、
それでも、平等に分ける旨を銀行に伝える必要があります。
そして、銀行に対し、必要書類を提出します。
このとき、戸籍謄本の収集がとても大変です。
住所変更を繰り返している被相続人の場合は、それぞれの土地の役所に行って戸籍を集めなければなりません。
生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要になるからです。
戸籍を集めたら、法定相続情報一覧図を作成しておくとその後の手続きがスムーズです。
これについては、別の機会に説明します。
スムーズにいけば、銀行には1,2回いけば手続きが完了します。
必要書類の受領時と提出時、あとは、預金解約の受け取りの時です。
受取が振込みであれば窓口に出向く必要はないかもしれません。
これらは慎重に考えればできることなのですが、
書類に何を記載したらいいのか、銀行によっても書き方が違うため
迷ってしまうこともあるかもしれません。時間もとてもかかります。
仕事をしている方であれば、平日に銀行に出向くことは不可能かもしれません。
銀行口座解約を含む相続に強い弁護士に依頼することでスムーズに手続きが進みますので
一度、法律相談を利用されてみてはいかがでしょうか?
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健午法律事務所
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