弁護士が相続登記の流れを解説
2024/06/17
相続が発生した場合、遺産の中に不動産があった場合は、相続人の名義に
変更する、相続登記が必要になります。
今回は相続登記の大まかな流れをご説明します。
1 相続不動産の調査
遺産の中の不動産がどの地域にあるものであるのか、固定資産税はどのぐらいかかっているのか、
1人で所有しているのか、誰かと共有なのか、このあたりの確認はとても重要です。
毎年自宅に送付されてくる課税明細書を見ると、課税対象者の不動産が掲載されています。
ひとまず明細書を見て、どのような不動産があったのか調べましょう。
どうしてもどのような不動産があるのかわからない場合は、都税事務所または役所の税務課で
被相続人の名寄帳を取得します。実は不動産登記を行う前には必ずといっていぐらい名寄帳を取得します。
課税されていない土地が出てくることがあるからです。
2 不動産登記簿の調査
不動産を把握したら管轄の法務局で登記簿謄本を取得します。
これは誰でも取得することができるものです。窓口では600円ほどで取得できます。
この書類から、所在、地番、地目、地積、所有者、などを確認します。
3 相続人調査
相続人の調査も欠かせません。
戸籍を遡って取得し、相続人が誰なのか、何人なのか、どこに住んでいるのか
を把握しなければなりません。
被相続人の場合、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要になりますから、
少なくとも3通から、多い人ですと7通ぐらいになることがあります。
引越しが多い人の場合は、それぞれの土地の役所で取得するので労力がかかります。
もっとも、新制度である戸籍広域交付を利用すれば、1つの役所ですべての戸籍を
取得できる場合があります。
4 遺産分割協議
相続人の中で誰か1人に不動産を相続させて他の相続人は受け継がない、
というような場合は、遺産分割協議書を作成します。
これは相続人全員で作成する必要があり、1人でも欠けると効力がありません。
不動産登記の際には、この遺産分割協議書を提出します。
5 管轄法務局で登記申請
不動産所在地ごとに管轄の法務局がありますので、管轄法務局を調べます。
管轄法務局に不動産の相続登記申請書を提出します。
合わせて、上記遺産分割協議書や戸籍謄本など添付書類一式を提出します。
登記はかなり厳格な手続きであるため、不備がある場合は提出し直しや、
補正を求められることがあり、時間がかかることがあります。
弁護士など専門家に依頼した場合あれば一発で手続きが済むように慎重にチェックして提出していますので
安心していただけます。
6 登録免許税の納税
登記申請時に収入印紙や電子納税にて納めます。
不動産価格に対して、1000分の4、つまり0.4%の税金がかかります。
通常の不動産売買よりは低く抑えられていますがけっこうな負担になります。
弁護士や司法書士からの請求書の金額にびっくりする方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、よく確認していただければほとんどの部分が税金であったということもありますので
請求書の金額はよく確認してください。
7 登記の完了、登記簿謄本の取得
しばらくすると、登記が完了したという通知を受け取ることができます。
完了した書類を法務局で受け取り相続登記は終了です。
その証明として、あらたに相続登記を提出した不動産の登記簿謄本を取得します。
登記簿謄本とは、全部事項証明書と呼ばれることもあります。
そこに、ご自分の住所、氏名が記載されていれば、晴れて相続登記を確認していただけることになります。
これで相続登記をしてご自分が所有者になったことがわかり安心です。
以上のようにざっくりと相続登記の流れを説明しました。
実際には、相続にあたりさまざまな事情がありますので、簡単に行かないこともありますが、
弁護士など専門家に相談していただきながら、解決していきますので、
ご不明点はご相談ください。
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