遺産承継業務を弁護士に依頼するメリット
2024/05/05
大切な方が亡くなったあと、遺産はどのように分ければよいのか、
書類は何を用意して、どこに提出すればよいのか、など困ることはありませんか?
遺産分割協議書という書類を作成することは聞いたことがある方が多いかもしれません。
士業の中でも、司法書士が作成を請け負っていたり、弁護士は争いがないと依頼してはいけないのか?
など疑問をお持ちの方が多いです。
遺産承継業務とは、被相続人の方の、財産、例えば、預貯金、不動産、株式、などの
遺産を調査して、どのようにわけるのか検討し、相続人の中で話し合いの場を持ち
分配する手続です。
もちろん、遺産分割協議作成を司法書士など弁護士でない士業に依頼することもできます。
しかし、遺産分割の場面では、相続人の間で多少の考え方の違いや、トラブルが発生することもあります。
そのような場合、遺産分割の調停や、調停まで行かなくとも交渉が必要になることがあります。
実は、交渉の代理人になることができるのは弁護士のみなのです。
一部の司法書士は140万円までであれば交渉できますが、遺産となるとこの額を超えるでしょう。
そのため、トラブルが仮にあったとしてもすぐに小さなトラブルを解消して
円滑な遺産承継を完成させることができるのが弁護士ということになります。
当事務所の弁護士はもともとは司法書士をしていたことから、
どちらの分野の業務もこなすことができます。よって、どっちに依頼していいのか?
ということを考える必要がありません。
遺産の承継手続きについてどのようにすべきか、一度ご相談ください。
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健午法律事務所
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