相続放棄をしても遺族年金などは受け取れるのか
2024/08/14
相続放棄が認められた場合、その後行ってよい事、いけないこと
には注意が必要です。
相続放棄とは、故人の財産を一切受け取らないことと同時に、債務も引き継がないことです。
そのため、借金がいくらあろうと、一切返済の義務がなくなります。
そのかわり、財産も全て引き継ぐことができません。
しかし、相続放棄をしても、手元に財産が残っているからということで
安易に現金を使用してしまうなどすると、相続放棄と矛盾する行動ということになってしまいます。
そのため、相続放棄が認められた後も、弁護士と相談しながら
行ってよいことと、いけないことに注意する必要があります。
遺族年金 死亡一時金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、
亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金、とされています。
そのため、遺産ではないので、受け取ることができます。
亡くなったことに関係するものであるため、心配される方が多いですが、受け取って問題ありません。
死亡一時金も同じです。
香典
香典で集まったお金を葬儀に使用してよいのでしょうか。
結論からいうと、香典は使用して大丈夫です。
香典とはそもそも喪主が受け取るものであるため、遺産とは関係ありません。
死亡保険金
生命保険に故人が加入していた場合の死亡保険金は、
受取人の者であるため、遺族が死亡保険金の受取人として指定されていた場合には、
そのまま受け取っていただいて結構です。
これも故人の財産とはいえないためです。もっとも、受取り時税金が発生しないかどうかは注意はしておいたほうがいいです。
このように、受け取ったり使用してよいものは多いです。
逆に、例えば、亡くなる直前まで働いていた会社の給料は、故人の財産ということになるので、
相続人だからといって安易に受け取ってしまうと、相続放棄と矛盾した行動ということになってしまいます。
このように一つひとつ、注意しながら行動しないと、思わぬところで相続をしたことに
なってしまうため、弁護士と相談しながら進めることが大切です。
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