相続放棄の期限を過ぎてしまった場合
2024/07/31
【相続放棄の期限について】
相続放棄には期限があると聞いたことはないでしょうか。
期限はあります。
ざっくりというと相続から3か月間です。
民法の表現では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」となっています。
これをわかりやすくいうと、相続があって、自分が相続人になったのだな、と知ってから3か月以内です。
多くの場合は、亡くなった日に知ることになると思いますから期間の計算は難しくありません。
しかし、場合によっては亡くなった方と交流が少なく、ずいぶん後になって相続したことを
知ることもあるかもしれません。
そういった場合には、亡くなった日から3か月と考えるのではなく、相続人になったことを知った日
から期間を数えることになります。
とはいっても、相続とはいっても財産もないし、別に手続きする必要もないかと思い
放置していた場合は、少し問題があります。
裁判所の判例では、(東京高決平成19.8.10)
趣旨としては
「相続人において被相続人に積極財産があると認識していてもその財産的価値がほとんどなく、
一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合にも妥当するというべきであり、
したがって、この場合の民法915 条1 項所定の期間は、相続人が消極財産の全部又は一部の存在を認識した時
又はこれを認識し得べかりし時から起算するのが相当である。」
ということです。
つまり、相続したといってもほとんど財産もないと思っていたことに加え、
借金などもきちんと調べたところなかったし、プラス財産もマイナス財産も知る由もない事情もある
というような場合には、相続から3か月経ってしまってとしても、
やむを得ない事情があるということで、相続放棄が認められることがあります。
具体的には、どのような状況であれば、相続から3か月経っても相続放棄ができるのか、
一概にはいえないため、心配がある場合は、法律相談をご利用になり、お手続きを進めていただければと思います。
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