健午法律事務所

遺産分割の調停や審判!家庭裁判所の手続きの流れとは?

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遺産分割の調停や審判!家庭裁判所の手続きの流れとは?

遺産分割の調停や審判!家庭裁判所の手続きの流れとは?

2024/01/11

相続において、遺産分割は必ずと言っていいほど問題となるものです。その解決方法として、調停や審判があります。こうした手続きは家庭裁判所で行われますが、その具体的な項目についてご紹介します。

目次

    遺産分割調停とは

    遺産分割調停とは、亡くなった人が残した財産を相続者間で分配するため、家庭裁判所で裁判官と調停委員が仲介して行う分割方法のことです。裁判官と調停委員は、相続人が公平かつ適切な分配方法を取るためのアドバイスを提供し、迅速に解決するために努力します。調停では、遺言書の妥当性や財産評価の争いも解決できます。また、調停によって決した分割案は、合意として法的に成立するため、実行可能性も高くなります。遺産分割調停は、裁判所による相続人同士の争いを防ぐためにも、また、時間や費用の削減にもつながる重要な手段です。弁護士に相談しながら、紛争が起こらないように遺言書の作成や相続前の財産対策も行うことが望ましいです。

    遺産分割審判とは

    遺産分割審判とは、遺産分割という手続きにおいて、相続人たちが合意できずに紛争が生じた場合に、裁判所がその解決を行う手段のことを指します。遺産分割は、相続人たちが遺産を分け合うことであり、その合意ができない場合には、相続人たちの関係が悪化することもあります。そういった場合に、裁判所は合意を導く交渉を行ったり、明確な判断を下したりすることによって、紛争を解決することができます。裁判官は、具体的相続財産やその性質、各相続人の生活の状況などさまざまな事情を考慮して、妥当と思われる分割方法を決めて審判をします。審判まで争うと相続人同士の関係の悪化は避けられそうにないため、相続前に遺言や贈与などによる対策を行うことが望ましいとされています。弁護士に相談しながら、そのような対策を行うことも重要です。

    相続手続きの流れ

    相続とは、本来、相続人に財産が移転する手続きですが、新しい問題が持ち上がることも珍しくありません。そこで、相続手続きを行い、相続人達が平和に財産を分割するためには、弁護士の支援が必要になります。 相続手続きの流れには、相続人の確認、財産の調査、財産の相続人への引き渡し、そして相続税の計算と納付が含まれます。また、相続手続きでは、遺言書や法定相続人等の問題もよく起こります。そのため、各々の問題に合わせた適切なアドバイスが求められます。 弁護士は、相続手続きに必要な様々な手続きについての専門知識を持って対処します。そして、問題が発生した場合、適切なアドバイスも提供いたします。よって、相続で問題が生じたとか、生じそうな場合は、問題が大きくなる前に、弁護士に相談することをおすすめします。早期に相談をすることで問題がこじすぎる前に対処することが可能であり、結果的に弁護士費用がかかっても総合的にお得に解決できた、ということも少なくありません。

    調停からの移行、審判手続き

    遺産分割調停が相続人同士の合意にいたらず不成立となった場合には、特に申立てをしなくても遺産分割審判に自動的に移行します。審判に移行した場合には、その後審判期日が指定されるため出頭します。双方出頭したところで、裁判官が主導して手続きが進行していきます。ここで訴訟にも似たような形で主張と反論が繰り返されます。1回で審判が終わらなければ2回目以降に持ち越され進んでいきます。調停の中で話し合いが長引いてくると中間合意を取りまとめることがあります。手続きの途中で一定の事項について合意が成立していれば、基本的には審判でもそれを前提として手続きが進められることになります。互いに主張や資料の提出が済むと、裁判官により審判が下されます。

    調停や審判の期日

    調停は話し合いであり、相手があることなので、必ずしも自分の意見が通るとは限りません。話し合いである以上、自分の事情をある程度通しつつ、相手の主張も一部受け入れ認めなければ、平行線の争いが永遠に続くことになってしまいます。よって、遺産分割調停を始める際には、一部譲歩しなければならないところがあるだろうと覚悟しておいたほうがいいと言えます。また、遺産分割事件は時間が長期間にわたることがあります。1年、2年続いたり、それ以上続くこともあります。長期化することによる精神的疲労は計り知れないものがあります。よって、ある程度互いに譲歩することができれば、早期解決による精神的疲労からの解放というメリットがありますので、なにを重視して取り組むか考えなければなりません。また期日は平日の日中に行われるため仕事をしている方は仕事を休んで出頭しなければならないということも負担としてあります。なるべくご本人による出席が望ましいですが、弁護士のみ出席で手続きを進めることも可能です。出席するかどうかは依頼した弁護士と調停や審判の進行状況を見極めつつ決定していきます。気になることは小さいことでも弁護士に相談しながら進めることが重要です。

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