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ギャンブルでできた借金は自己破産で免責される?

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ギャンブルでできた借金は自己破産で免責される?

ギャンブルでできた借金は自己破産で免責される?

2026/11/05

ギャンブルによる借金があっても、自己破産で免責されるのでしょうか。実は免責の可能性があることをご存じでしょうか?

 

1. 結論

 

 ギャンブルが原因の借金は、自己破産では「免責不許可事由」に当たります。

ただし、裁判所の裁量で免責が認められる「裁量免責」の制度があり、ギャンブルが原因だというだけで免責の道が閉ざされるわけではありません。

 

 

2. 免責とは
 

 自己破産は、財産を債権者への配当に充てたうえで、残った債務の支払義務を免除(免責)してもらう手続です。

免責許可決定が確定すると、原則として借金の返済義務はなくなります(破産法253条1項)。

官報に免責の事実が掲載され一定期間が経過すると確定となります。

 

 

3. ギャンブルは免責不許可事由にあたる

 

 破産法252条1項は、免責を許可しない事由を定めています。その一つが、浪費または賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させ、

または過大な債務を負担したこと(同項4号)です。
 パチンコ、競馬、競輪、オンラインカジノ等のほか、破産者の資力や能力に見合わない取引を行い過大な債務借金を負担した場合には、

FXや株式の信用取引、暗号資産取引なども、射幸行為とみられてしまう可能性があります。

 

 

4. 裁量免責で免責が認められることがある


 免責不許可事由があっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と認めるときは、免責を許可できます(同条2項)。実務上、ギャンブルが原因の方でも、この裁量免責によって免責が許可されることがあります。ただし、必ず認められるものではありません。

 

 

5. 裁量免責の判断で考慮される主な事情


 法律上の要件が列挙されているわけではありませんが、一般に次のような事情が考慮されます。 

 ギャンブルの程度:期間、金額、借入れの総額に占める割合。
 ギャンブルに至った事情と現在の状況:きっかけや背景のほか、現在はギャンブルをやめているか。

 依存の問題がある場合は、治療や相談機関の利用、家族による家計管理など、再発防止の取り組みも重視されます。


破産に至るまでの経緯     :借入れの経過、返済のための努力の有無。
偏頗弁済がないこと          :一部の債権者だけに優先して返済する行為は、別の免責不許可事由にも関係し、認められない対象にもなり得ます。
手続への誠実な対応          :資料の提出、事情の説明、裁判所や破産管財人からの問合せへの対応。
虚偽の説明をしないこと :説明の拒否や虚偽の説明は、それ自体が免責不許可事由です(同項8号)。

                                                       借金の理由や財産の状況を偽ることは絶対に避けてください。

                                                       裁判所や管財人への印象が悪くなり免責不許可の方向へ傾きます。
財産隠しなどがないこと :資産の隠匿、帳簿類の隠滅等は、それぞれ別の免責不許可事由です。
今後の生活再建の見込み :収入の状況、家計管理の改善、家族の協力体制。

 

 

6. 管財事件になることが多い


  免責不許可事由がある場合、裁判所によっては、同時廃止ではなく破産管財人が選任される「管財事件」として扱われることがあります。 

  管財人とは申し立ての代理人となった弁護士とは別の、裁判所によって選任される弁護士が就きます。

  管財人は経緯を調査し、免責についての意見を裁判所に述べます。

 この場合、予納金などの費用がかかり、手続期間も長くなる傾向があります。1年以上かかることも珍しいいとはいえません。

 

 

7. 免責されない債権に注意


 免責許可が確定しても、すべての債務が免除されるわけではありません。

たとえば、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、税金、養育費などは 免責されません(同法253条1項)。

会社や他人のお金を使い込んでギャンブルに充てたような場合は、その返還債務が免責されない可能性があります。

 

 

8. 自己破産以外の選択肢


 個人再生:

 借金を大幅に減額し、原則3年、長くとも5年で分割返済する手続です。ギャンブルが原因でも利用でき、住宅ローンを利用中の方でも住宅を残せる場合があります。ただし、継続的な収入の見込みなど別の要件があります。

 

任意整理:

 債権者と交渉して、将来利息のカット等により分割返済を目指す方法です。

 

 これらについては別項目でまた詳しく述べたいと思います。

 

 

9. まとめ


 ギャンブルによる借金は免責不許可事由に当たりますが、事情次第で裁量免責が認められることがあります。

 結果を左右するのは、ギャンブルの程度、反省と再発防止の取り組み、そして手続への誠実な対応です。

 まずは正直に事情を弁護士へ伝えてください。免責の見通しは個別の事情で大きく変わりますので、早めのご相談をお勧めします。

 

 ご相談は初回相談料無料の法律相談にて、新しいスタートのためのお話をお聞きしています。

 お困りの場合はこんなことを聞いても大丈夫かなという疑問をこちらからお話ください。
 

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