任意整理 自己破産との違い3つ
2025/02/04
借金問題の解決方法としては、自己破産や任意整理といったいくつかの方法があります。
その中で、自己破産と任意整理の違いを3つだけ比較し、
任意整理の特徴を考えてみます。
1 自己破産と違い、財産を失うことがない
自己破産の場合は、一定金額を超える財産は処分対象になってしまいますが、
任意整理では自らの財産を手放す必要はありません。
このように任意整理では、柔軟な解決方法をとることができます。
2 自己破産と違い、職業の制限を受けることがない
自己破産を選択する場合は、一定の職業はいったん退職しないといけないことがあります。
しかし、任意整理は債権者と交渉により残額や支払方法を決めていくため、
職業の制限はありません。むしろ職業をしっかりもっていたほうがその後の返済に
有利に働くといえます。
3 自己破産と違い、官報に住所や氏名等が掲載されることがない
自己破産の場合は、官報にお名前、住所、自己破産をしたことが掲載されてしまいます。
しかし、任意整理の場合は公に公表されるものではなく、債権者との交渉であるため、どこかに情報が掲載されるということはありません。
もっとも、信用情報には、自己破産でも任意整理でも登録されることは共通です。
任意整理の特徴を3つ挙げましたが
もちろん、自己破産を選択したほうがよい場合もありますので、
ご状況を弁護士と相談しながらすすめてください。
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