自己破産における生命保険金の扱いとは
2025/06/17
自己破産は、多くの人にとって避けられない選択肢であり、その背後には様々な理由があります。経済的な困難から脱却する手段として利用されることが多いですが、自己破産の手続きは複雑で不安を伴います。その中でも特に重要なのが、生命保険の解約に関する問題です。自己破産を行う際、保有する生命保険の扱いについて明確に理解しておくことが必要です。
生命保険は自己破産の手続きにおいて、原則として解約対象となります。ただし、掛捨て型の保険であるとか解約返戻金が20万円以下の保険の場合は解約しなくてもよい場合もあります。
●生命保険の解約返戻金
解約返戻金の額は自己破産手続きにおいてとても重要です。多くの裁判所で自己破産申立ての時点で20万円以上の解約返戻金がある生命保険は基本的に解約しなければならない扱いです。
もっとも、体調によって生命保険をどうしても解約すべきでない場合もあるかもしれません。そのような場合は弁護士と相談しながら保険を解約せずに残す方法がないのか検討する必要があります。
●契約者貸付金
解約返戻金が20万円を超えていても、契約者貸し付けを受けている場合には、解約返戻金から契約者貸し付けを受けている額を差し引いた額が20万円を超えているかどうかが基準になります。例えば弁護士費用の支払いのために契約者貸し付けを受ける方もいます。
●解約できない事情がある
例えば高齢で一度解約すると再び加入することができない逼迫した事情があるといった場合にも解約せずに残すことができる場合があります。
場合によっては、解約返戻金相当額を裁判所に積み立てることによって、解約を免れることができる場合があります。
いずれにしても専門家との相談が必要です。
このように、生命保険に加入している場合には、解約返戻金という財産価値に注意して自己破産手続きを進める必要があります。
解約返戻金の調査には、保険証券でわかる場合や保険会社に問い合わせるなどして調査し、担当の弁護士をよく相談しながら最適な条件で自己破産が進むように慎重に準備することが大切です。
ぜひ、初回無料法律相談を利用することで、ご自身にとって最適な手段を選択できるようにしてください。
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