自己破産のデメリットはあるか その1
2024/12/04
自己破産のデメリットについて考えてみます。
自己破産という言葉からデメリットが多くあるのではないかという心配をされる方がいらっしゃると思います。
先にお伝えしておくと、それほどデメリットを心配する必要はありません。
今回はデメリットの一部を再度紹介します。
1 官報に名前が載る
2 財産を失う
続きを考えてみます。
3 信用情報に登録される
信用情報、いわゆるブラックリストというものに情報が登録されてしまいます。
これは経済的な面について金融機関に情報提供するようなもので、
登録されていると、新たにクレジットカードを作成できなかったり、住宅ローンを組むことができなかったりします。
しかし、情報登録から5年ほどすると情報は削除されると言われていますので、しばらく現金生活を続けることで解消されます。
4 破産管財人がつく
自己破産を申し立てると、破産管財人という自己破産をした弁護士とは別の裁判所指定の弁護士が付くことがあります。
破産管財人が付くと、破産管財人を訪問する必要があり、郵便物はいったん破産管財人に転送されて開封された後に受け取るということがあります。
転送の理由は財産がどこかに隠れていないか、生活が立ち直っているか、
などを調べるだけですので破産に関係ないものまでチェックされているわけではありません。
もっとも、破産管財人がつくのは債務額が多いとか、個人事業主であったとか、
特に調査が必要と判断された場合ですので、必ずしもつくものではありません。
5 一定の職業に就くことができない期間がある
いくつかの職業では自己破産の手続中は、一定の職業に就くことが制限されます。
警備員(警備業法3条)、生命保険募集人(保険業法279条1項1号、307条1項1号)、一部の士業など、いくつか挙げられます。
しかし、職業制限を受ける職業でも、破産手続きの開始決定を受けて復権を得ない間の一時期ですので、
手続き終業後に制限が解除されます。
このようにデメリットはありますが、制限が一時的であったり、多くの方にとってはデメリットに映らなかったりしますので、
ご自身にどのようなデメリットがあるのかは具体的な法律相談の中で確認してください。
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