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遺産承継手続、相続手続きを司法書士業務まで行える弁護士に依頼すべき3つの理由

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遺産承継手続、相続手続きを司法書士業務まで行える弁護士に依頼すべき3つの理由

遺産承継手続、相続手続きを司法書士業務まで行える弁護士に依頼すべき3つの理由

2023/11/27

遺産承継手続、相続手続きを司法書士業務まで行える弁護士に依頼すべき3つの理由

 

1 司法書士業務まで行える弁護士は登記まで行う

相続が発生したときに誰に依頼すべきか、誰に相談すべきなのか悩むことはありませんか?

士業といっても、どの士業が何をしているのかよくわからない。そんな悩みは多くあると思います。

だから、知り合いの士業に相談をするということもあるかと思います。弁護士、司法書士、税理士・・・。

多くは、何をしたいかによって変わってくるかと思います。

ここでは、個人の相続が発生した場合を想定して記載します。

相続があった場合に必要となる手続きは、故人の財産を調査し、相続人を調べ確定させ、遺産をどのように分割するかの話し合いをまとめ上げることです。

その際、遺言があったのかも調べる必要があります。

弁護士は、預金額や財産を調査してまとめることができます。不動産を持っていた方の場合には、相続によって登記名義を変更する必要があります。

司法書士業務として良く行われる「登記」まで行う弁護士は少ないですが、「登記」まで行うことができる弁護士に相続手続きを依頼すれば、ワンストップで任せることができるため、相続人同士の話し合いはまとめたが、登記は司法書士に別にお願いするということがありません。

 

2 戸籍謄本をはじめ必要書類の収集・作成をまかせられる

弁護士はその権限で、戸籍謄本などの書類一式を集めることができます。戸籍謄本は、亡くなった方の場合、出生から亡くなるまでの連続したものをそろえる必要があります。これがなかなか大変で、古い戸籍を読み解くのも苦労することと、戸籍は全国各役所で保管されているため、引っ越しが多かった方の場合は、さまざまな役所に連絡をいれ取り寄せる必要があります。このような手続きは複雑であるため、弁護士に依頼すると安心して任せることができます。書類が足りなかった場合は、また取り寄せるなどという二度手間が省けます。

また、預金残高がいくらであったのかという調査方法も弁護士からお伝えすることができます。預金調査さえ弁護士に依頼するということも可能です。

 

3 相続人間でトラベルがあってもすぐに交渉をはじめられる

相続人間で遺産の分け方で話を始めると、スムーズに分割の話がまとまればいいのですが、争いになってしまうこともあります。

誰が多くもらうべきだとか、生前に住宅購入費用を親から援助してもらったのだからその分相続分へ減らすべきだ、など。

それぞれの言い分には一理あるところがあります。そんなとき、紛争解決をすることができるのは弁護士が最適です。金額が大きくなれば弁護士以外は交渉することもできないことになっています。

また、健午法律事務所では、争いが起こりそうであっても、どこに問題があるのかお話をよくお聞きし、裁判までしなくてもよいように交渉をすることも得意としています。必要であれば、調停、裁判をすることもありますが、不必要な調停、裁判をする必要はありません。

このように、遺産の話し合いの中で、多少トラブルが発生したとしても、そのまま法律相談、交渉を弁護士に任せることができるので、始まりから終わりまで任せることができるのが弁護士です。

 

4 まとめ

相続が発生したときに何をしたいのかによって、誰に依頼すべきかは変わるところではあります。

紛争があってもなくても、仮に紛争が起こっても解決ができ、不動産登記まで行うことができるため、

司法書士業務として登記まで行える弁護士に相談、依頼をするメリットがあります。

ご相談はお電話、お問い合わせフォーム、いずれからもしていただくことができます。

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