法律に関する疑問点や相談に対する回答
FAQ
弁護士のサービスや法律に関する疑問点を、実際に多くのお客様から寄せられている質問とともに解説しております。相談前にご一読いただければ、初回のご相談時に役立ちます。より具体的な疑問をお持ちの方や、不安を感じている方の手助けとなる内容を詳しく掲載しております。相談者様の相談をよりスムーズに進めるための参考情報として、こちらの内容をお役立てください。
相続
- 共同相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない者がいる場合はどのように遺産分割調停をすればいいですか?
- 成年後見制度を利用します。判断能力が十分でない場合、その方と交渉をすることは不可能です。家庭裁判所に成年後見人、または判断能力の段階に応じて保佐人、補助人を指定してもらい、その代理人を相手方として遺産分割の交渉や調停を行います。
- 親が遺言を残して亡くなりました。遺言では相続人の2人兄弟のうち、1人に全て相続させる内容になっていました。私は何も相続できませんか?
- 遺留分を請求することができます。本来の法律で決まっている相続分のうち半分が遺留分です。2人兄弟であれば、本来は2分の1が相続分です。しかし遺留分として4分の1は受け取る権利があります。
- 【相続放棄した不動産について】
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか。
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか。 - 方法を相続放棄に限定して回答いたします。
お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。
その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。
よって、その不動産を相続したくない場合は、お母さまの相続の際にも相続放棄をする必要があります。
- 【相続放棄で支払いを拒否】
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました。
預金はほぼゼロ、資産なし、生命保険もなし。
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません。 - 相続放棄をしない場合は、借金を引き継ぐことになります。
資産がマイナスのものだけであるのならば、相続放棄しても問題ないでしょう。
もっとも、生活保護との関係でケースワーカーや弁護士に事前に相談すべきと思われます。
- 【相続放棄相続人が行方不明】
法定相続人が3人おります。長男、長女 (私) 次女。
相続を放棄したいと思いますが、5年以上前から、長男が行方不明で連絡が取れません。
裁判所に提出する期限が迫っています。
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか。 - 相続放棄は、兄弟そろって提出しなければならないものではありませんので、お二人分だけ、期限に間に合うように裁判所に書類を提出してください。
長男の方は、連絡がとれたときに相続人となっていること、自分たちが相続放棄をしたことを伝えて、長男の方も相続放棄をするのか検討してもらえばいいかと思います。
離婚
- 法律相談をしたら必ず離婚調停になりますか。
- まずは先方との交渉から始めます。どうしても話し合いがまとまらない場合は調停も視野に入れて検討します。
登記
- 相続があった場合、相続登記は必ずしなければなりませんか。
- これまでは義務ではなかったため登記をしなくてもよかったのですが、2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記が義務化されます。
- いつ相続したのかわからないのですが、登記の期間はいつから計算するのですか。
- 相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」からカウントします。相続した不動産があることを具体的に知るまでは登記の義務はありません。
- 相続登記をしないとペナルティ
- 令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合は、相続したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、正当な理由がないときには、過料の対象となりえます。
- 遺産分割協議が終わっていないのですが、相続登記をしないといけませんか。
- 令和6年4月1日からは、相続があったことを知った日から3年以内に相続登記ができない場合には、簡易な方法として、相続人申告登記をしておけば大丈夫です。
- 相続人申告登記は相続人全員でするのですか。
- 申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。よって、相続人のうち1人だけで自らの分として相続人申告登記をすることができます。
顧問
- 顧問契約も対応していますか。
- はい、しております。業務内容によって顧問料も変わりますのでお問い合わせください。
借金
- 借金額はいくらぐらいから債務整理ができますか。
- いくらでも決まりはありません。ご自身の生活状況に合わせて交渉をいたしますので、経済状況をお教えください。
- 借金の相談では減額されたという話を聞きますが、何が減額されるのですか?
- 借金の解決策としては、大きくは3つ、任意整理、自己破産、個人再生、とあります。
任意整理は、今ある借金の利息や一部元本をカットし分割返済をしていきますので、相談前よりは総返済額が減額されます。また月々の返済額も抑えることができます。
自己破産は全額免責、個人再生は返済額を5分の1などに圧縮して分割返済していきますので、大きく減額または返済不要となるものです。
- 自己破産すると会社役員の地位はどうなりますか?
- 破産手続の開始により会社と役員との間の委任契約が終了するため(民法653条)、必然的に役員の地位を失うことになります。
しかし、その後再び役員に選任されることで役員になることは可能です。破産手続き中であっても役員就任が可能です。
- 管財人がつくのはどのようなときですか?
- 管財人が裁判所から選任されるのは以下のような場合です。
・自由財産として99万円以上の財産を所有している
・不動産を所有している
・ギャンブルなど免責不許可自由がある
・個人事業主である
・法人の代表者であった
具体的には都度確認が必要です。
- 自己破産をすると賃貸の部屋から退去しなければなりませんか?
- 自己破産と賃貸の部屋とは別問題です。退去する必要はありません。もっとも賃料滞納していた場合は、契約を解除されてしまうと退去せざると得ないことがあります。
- 自己破産では所有している車を残すことができますか?
- その車の価値によっては残すことができます。国産車で6年以上経過している場合、査定額が20万円以下の場合などです。しかし具体的には事例ごとに判断が異なるため確認が必要です。
- 自己破産をする場合、退職金は没収されてしまいますか?
- 退職金見込額の通常は8分の1又は4分の1程度が所有財産として計上され、他の財産と合わせ99万円を超えるかどうかで通常自由財産として保持できるかが決まります。
信託
- 信託財産はどのようなものですか。
- 不動産、金銭が主なものになります。預金は一旦引き出し金銭として信託する必要があります。
- 信託した財産は誰の所有となりますか。
- 信託した財産の所有権は、委託者から受託者に移ります。
- 信託財産の所有権が受託者に移ると、受託者の勝手にできてしまいませんか。
- 受託者の固有財産と信託財産は別個独立のものと扱われます。また、信託契約で信託目的を定めたり、受益者が監督したりすることにより、正しく運用されるようにしています。
- 全財産を信託財産にする必要がありますか。
- ある特定の不動産のみ、など選択して信託することができます。
- 受託者が破産した場合は、信託財産はどうなりますか。
- 受託者の固有財産とは別個独立の財産と扱われますので、信託財産に影響ありません。
- 受託者が破産した場合は、信託財産はどうなりますか。
- 受託者の固有財産とは別個独立の財産と扱われますので、信託財産に影響ありません。
- 受託者が金銭を管理するとき、個人の財産と混同してしまいませんか。
- 受託者の固有財産とは別個独立の財産として管理する必要があります。基本的には、信託口専用の銀行口座で管理するので、分別管理が可能です。
- 受託者は誰でもなれますか。
- 未成年者は受託者になることはできません。
また、弁護士や司法書士といった資格者も現在は受託者の地位に就くことができません。別管理が可能です。
- 受託者には報酬を受け取ることができますか。
- 契約で信託報酬を定めた場合は受け取ることができます。無報酬と定めることは可能ですが、事務処理内容や信託財産との兼ね合いで決定すべき事柄です。
- 信託財産の管理は、受託者個人の口座で管理してもよいですか。
- 信託口専用口座を開設し別に管理すべきです。
- 信託財産の管理は、受託者個人の口座で管理してもよいですか。
- 信託口専用口座を開設し別に管理すべきです。
- 信託をすれば特定の相続人の遺留分を奪うことができるのですか。
- 全財産を信託しても遺留分侵害額請求を受ける恐れはあります。遺留分を侵害する信託契約が無効になった判例もありますので、遺留分を考慮した信託を検討する必要があります。