健午法律事務所

相続手続きの基本!相続放棄の方法と必要書類のまとめ

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相続手続きの基本!相続放棄の方法と必要書類のまとめ

相続手続きの基本!相続放棄の方法と必要書類のまとめ

2023/11/27

今回は相続手続きについてお話ししたいと思います。相続があった場合、手続きをすることで遺産を受け取ることができますが、相続放棄をすることも可能です。この記事では相続放棄の方法と必要書類についてまとめてご紹介します。相続手続きに関心のある方は、ぜひお読みください。

目次

    相続手続きとは?

    相続手続きとは、故人から遺された財産や遺産を相続人間で分け合う手続きの総称です。相続人全員が遺産分割協議書を作成し、相続分を確定することが望ましいですが、遺産分割協議書を作成できないほど、話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停を行うこともあります。そのためには、弁護士が調停を進める上で必要な証拠収集や続きの代理人として、相続手続きを一緒に進めることが大切です。弁護士が遺産分割調停の代理人を行う場合には、適切なアドバイスを行うことで、遺産を遺された方たちが希望した通りに分配できるように、話をまとめるようサポートします。

    相続放棄の方法と手順

    相続放棄とは、亡くなった人の遺産を受け継ぐことを拒否することです。相続放棄をした場合、その人は遺産分割の当事者には含まれず、遺産分割の参加者へその人の分が分配されます。相続放棄の申し出は、相続があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。相続放棄するには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、手続きを完了する必要があります。また、相続放棄するためには、各相続人の判断で行うことができ、必ずしも相続人全員で行う必要はありません。これにより、相続人間での確執や争いを避けることができます。遺産相続に関わりたくない、とう方は相続放棄をすることで基本的には関わりから逃れることができます。弁護士に相談することで、相続放棄の方法や手順を正確に理解し、スムーズな手続きを行うことができます。

    必要な書類と入手方法

    必要書類として代表的なものは、

    相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人(放棄する方)の戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、などですが、亡くなった方との関係性、本来の相続人の中で既に亡くなっている方がいる場合には、別途書類が必要になることがあります。

    相続放棄といえども、各家庭によって事情が変わるため、必要書類も都度多少変わってきます。弁護士であれば、必要書類は判断し適切に収集することができます。また、法律相談を受ければ、どのような書類が必要であるのかアドバイスを受けることもできます。

    書類がそろえば、家庭裁判所に一式を提出します。弁護士が代理人としてついていれば、そのままお任せで手続気が完了することが多いです。時には、家庭裁判所から、本当に自分の意思で相続放棄をしたのかという確認の意味で、照会書が届くことがあります。この照会書に相続放棄申述書に記載したことと矛盾がないように記載をし、家庭裁判所に返送することで手続きで完了します。弁護士が代理人についていれば、この照会書が届かず、弁護士が家庭裁判所に説明をすることで手続きを完了させる場合もよくあります。ここに弁護士に相続放棄を依頼するメリットがあります。

    相続放棄の注意点と課題

    相続放棄とは、相続人がその相続権を放棄することを指します。相続放棄をすることにより、故人の残した借金、債務が免除されるため、負債が多い故人の相続人にとっては有効な手段となります。 ただし、相続放棄にも注意点があります。例えば、相続放棄には期限があり、遅れると無効になることがありますので、弁護士に相談することが望ましいです。 その他、相続放棄に伴う課題もあります。例えば、相続財産を放棄した後に何らかの権利を主張することができなくなることがあります。また、相続放棄により相続人としての地位を喪失するため、後になって遺産分配額が増えた場合に再度相続人としての地位を得ることはできません。 また不動産の管理が面倒であるから相続放棄したいという方もいるかもしれませんが、借金や負債がそれほどないケースの場合は、いったん相続した上で不動産を売却するほうがメリットが大きい場合もあります。このような不動産の売却についても、相談していただくことができます。以上のことから、相続放棄にはメリットもありますが、慎重に検討し、専門家に相談することが重要です。弁護士などの専門家に相談し、自分にとって最善の選択をするようにしましょう。

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