相続した不動産を利用せず売却しないことのデメリットはあるか
2025/11/13
1 相続登記義務と過料
まず相続した不動産は2024年4月1日から、相続発生を知った日から3年以内に相続登記の申請義務があります。
この義務に違反すると10万円以下の過料を支払うことになるリスクがあります。
売却しないからといって相続登記をしないでいることは法令違反になるリスクがあります。
2 固定資産税等の負担がある
売却せずに保有している限り、固定資産税・都市計画税の納税義務が発生します。固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるのでどうしてもかかってきます。利用価値が低くても毎年税金がかかるので注意が必要です。
また空き家として放置した場合、特定空家等に指定されると固定資産税が最大6倍に増額されるおそれがありますので対策が必要です。
3 不動産価値の下落・売却困難リスク
市場価格にいつも注意をむけつつ売却時期を見極める必要があります。
また価格下落や周辺環境の変化により、将来売却しようとしても買い手がつかない、管理が行き届かないことで評価額・地価が下がる、遺産分割が未了のままだと売却自体が法的にで きないなどの実務上の損害が発生するおそれがあります。
4 相続税・所得税の課税関係
相続税は不動産を売却しなくても課税されます。そのため相続税の支払いのため現金預金がない場合は、不動産を売却する必要があるかもしれません。相続税の支払いが遅れると延滞税もあるため支払期限を守る必要があります。すぐに不動産が売れるとは限らないため売却するのであれば相続後早い段階で売却に向けて動く必要があります。
5 管理責任・損害賠償リスク
老朽化した建物や塀が倒壊し、他人がケガをしたなどの場合、所有者等は損害を賠償する責任があります。
例えば、家の付属物が老朽化しているのに放置しているうちに、落下したなどで他人や他人の物に損害を与えた場合、責任を問われることがあります。よって、利用しない場合でも管理が必要です。管理が難しい場合は売却を早期に検討する必要があります。
6 登記・権利関係の不明になる
相続から時間が経てば経つほど、相続人の数が増えていき、いざ相続登記で名義を変更しようとしてもきわめて困難になることがあります。
相続登記には、戸籍謄本をとても多く集めてすべての相続人の関係をまとめる必要があります。しかし時間が経ち相続人の数が多くなりすぎると、その所在を把握するだけでも一苦労です。
相続登記は義務になったこともあり、売却をするしないに関わらず名義変更をしておき、放置しないことが重要です。
まとめ
このように相続した不動産を放置することは多くのデメリットがあるため、どのように利用するのか迷った場合には、早めに弁護士に法律相談をされることがおすすめです。
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