自己破産で同時廃止になった場合の流れについて
2025/07/22
自己破産では、同時廃止や、管財人が選任されてすぐには手続きが終了しない場合など、
いくつかパターンがあります。
ここでは、「同時廃止」になった場合の流れについてまとめてみます。
同時廃止とは、自己破産の申立てた後破産手続そのものがすぐに終了する手続です。
破産管財人が選任されず、財産調査などは簡単なものにとどまります。
これは、財産がほとんどない、ギャンブルなどもしていない、債務の内容がはっきりしていて
詳細な調査が必要ない、などの場合に採用されます。
【同時廃止の手続きの流れ】
ステップ 内容
① 法律相談・依頼…… 弁護士に相談。受任通知を出すことで債権者からの督促がストップします
② 書類の準備……収入・支出・財産状況・通帳の準備・借金の詳細・事情などをまとめた書類を作成します
③ 裁判所に申立て……管轄の地方裁判所に破産申立書及び必要書類をわかりやすくまとめて提出します。
わかりやすくまとめる、という点がポイントです
④ 裁判所の審査……同時廃止が認められるかどうかを裁判所が判断します
ここでいくつか裁判所から質問されることがありますので1つずつ回答します
⑤ 破産手続開始決定 + 同時廃止決定……特に換価すべき資産がなく、全ての債務の支払いが困難と
判断されると、破産手続開始と同時に手続が終了します
(同時廃止決定)。
⑥免責審尋期日が設定され、裁判所で裁判官と面談にて聞き取りがされることもあります
⑦免責許可決定……同時廃止から約1~2ヶ月程度後に「免責許可決定」が出されれば、
借金の返済義務が免責されます
スムーズにいけば特に裁判所から細かな指摘もなく終了します。
これは、申立時にいかにわかりやすくまとまった資料を提出できるかにかかっています。
弁護士と依頼する方とか協力しながら、必要とする資料を迅速に集めることがポイントです。
具体的な流れ見通しは、お手続きごとに代わりますので、依頼された後に確認が必要です。
健午法律事務所では初回30分無料相談をしております。オンライン面談も可能です。
具体的にはどのような流れになりそうか、最適な手続きは何か等、お気軽にお問い合わせにてください。
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