自己破産をする場合、退職金はどのように扱われるのだろうか
2025/07/22
自己破産をする場合、退職金はどのように扱われるのだろうか
退職金といってもまだ手元に入ってきているわけではないため、
手続きではどのように扱われるか、簡単にまとめてみます。
1. 退職金見込額は財産として扱われる
自己破産の際、退職金がまだ支給されていなくても、将来受け取る予定の「退職金見込額」は原則として財産とみなされます。
この場合、退職金の一定割合(通常は8分の1〜4分の1程度)が破産財団(債権者への配当に回す財産)に組み入れられる対象となります。
(1) まだ退職時期が先の場合は、その時点で退職したら受け取ることができるであろう退職金見込額の8分の1を計算します。
(2) 退職時期が間近な場合は、退職金見込額の4分の1を計算します。
2. 実際に退職済みか在職中かで扱いが異なる
在職中:実際に退職していない場合でも、退職金の見込額が評価され、一定割合を債権者に配当するか、管財人の判断で一部を現金化することが求められることがあります。
退職済み:すでに退職して退職金を受け取っている場合、その金額はすべて「現金または預金」として取り扱われ、原則として自由財産の枠(99万円)を超える分は配当対象となります。
3. 自由財産としての保護の可能性
退職金の一部は、生活再建のために必要と認められれば「自由財産の拡張」制度を利用して、破産者が保持できる場合もあります。
たとえば、高齢で再就職が困難な場合や、退職金が老後の唯一の生活資金となると裁判所が判断した場合には、一部または全部が保護される可能性があります。
退職金を財産として計上するといっても、実際に退職しなければならないわけでもありません。
具体的な扱いは、実際に自己破産を申請する際に弁護士にご相談ください。
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