自己破産で「管財人」がつくとどうなるのか?
2025/07/17
自己破産を申し立てた場合、大きく、管財人がつく場合とつかない場合に分かれます。ここでは管財人がついた場合はどうなるのかについてまとめてみたいと思います。
1 そもそも「管財人」ってなに?
管財人とは、裁判所が選ぶ「中立の専門家」で、申し立てた裁判所の住所地に近いところの弁護士が選ばれます。管財人は、財産やお金の流れを調べたり、売れる財産があれば売って、債権者に配るなどをします。
2 管財人がつく自己破産の流れ(ざっくり5ステップ)
① 弁護士に相談&申立て準備
借金の状況や財産を整理して、自己破産の申立てをする準備をします。
不動産を持っている場合、保険など20万円以上の価値の財産がある場合、個人事業主の場合、法人の代表者だった場合、などには管財人がつく可能性が高くなります。
② 裁判所へ申し立て → 管財人が選ばれる
裁判所に申立てをすると、破産手続きが始まり、「管財人」が選任されます。そして管財人事務所へ訪問して面談を受けます。
③ 財産の調査・売却など
管財人が、財産やお金の流れを詳細に調査します。必要に応じて、家や車を売るなどする必要がある場合があります。
④ 債権者集会
あなたにお金を貸していた人たち(債権者)との集まりが開かれます。といっても、多くは形式的なもので、ここまでくれば債権者の人たちもあまり追及されないことが多いです。
⑤ 免責許可
すべての調査が終わると、裁判所から「免責許可決定」が出されます。
この決定が確定することで、借金の支払いの責任がなくなります。
3 まとめ:管財人がつくかにかかわらず自己破産は前向きな再出発
管財事件と聞くと大変な手続きになってしまうと感じるかもしれません。しかし、弁護士が代理人としてつくことでより相応しい処理にて手続きが進められます。
費用や期間の負担はありますが、自己破産の手続きを正確にとることで、管財事件であっても心配はいりません。
気になっている方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。無料法律相談もありますのでご相談ください。
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