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<title>ブログ</title>
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<title>相続した不動産を利用せず売却しないことのデメリットはあるか</title>
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1相続登記義務と過料
まず相続した不動産は2024年4月1日から、相続発生を知った日から3年以内に相続登記の申請義務があります。
この義務に違反すると10万円以下の過料を支払うことになるリスクがあります。
売却しないからといって相続登記をしないでいることは法令違反になるリスクがあります。2固定資産税等の負担がある
売却せずに保有している限り、固定資産税・都市計画税の納税義務が発生します。固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるのでどうしてもかかってきます。利用価値が低くても毎年税金がかかるので注意が必要です。
また空き家として放置した場合、特定空家等に指定されると固定資産税が最大6倍に増額されるおそれがありますので対策が必要です。3不動産価値の下落・売却困難リスク
市場価格にいつも注意をむけつつ売却時期を見極める必要があります。また価格下落や周辺環境の変化により、将来売却しようとしても買い手がつかない、管理が行き届かないことで評価額・地価が下がる、遺産分割が未了のままだと売却自体が法的にできないなどの実務上の損害が発生するおそれがあります。4相続税・所得税の課税関係
相続税は不動産を売却しなくても課税されます。そのため相続税の支払いのため現金預金がない場合は、不動産を売却する必要があるかもしれません。相続税の支払いが遅れると延滞税もあるため支払期限を守る必要があります。すぐに不動産が売れるとは限らないため売却するのであれば相続後早い段階で売却に向けて動く必要があります。5管理責任・損害賠償リスク
老朽化した建物や塀が倒壊し、他人がケガをしたなどの場合、所有者等は損害を賠償する責任があります。
例えば、家の付属物が老朽化しているのに放置しているうちに、落下したなどで他人や他人の物に損害を与えた場合、責任を問われることがあります。よって、利用しない場合でも管理が必要です。管理が難しい場合は売却を早期に検討する必要があります。6登記・権利関係の不明になる
相続から時間が経てば経つほど、相続人の数が増えていき、いざ相続登記で名義を変更しようとしてもきわめて困難になることがあります。
相続登記には、戸籍謄本をとても多く集めてすべての相続人の関係をまとめる必要があります。しかし時間が経ち相続人の数が多くなりすぎると、その所在を把握するだけでも一苦労です。
相続登記は義務になったこともあり、売却をするしないに関わらず名義変更をしておき、放置しないことが重要です。まとめ
このように相続した不動産を放置することは多くのデメリットがあるため、どのように利用するのか迷った場合には、早めに弁護士に法律相談をされることがおすすめです。

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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20251113150822/</link>
<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 15:10:00 +0900</pubDate>
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<title>自己破産手続きの基本的な流れ</title>
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自己破産といっても、どのような手続きがどのような流れになっているのかわからないと、制度を利用しようにも不安もあることかと思います。ここでは、簡単に自己破産手続きの流れをまとめます。1弁護士など専門家へ相談手続きをするにあたり、ご自分で裁判所に持ち込むことはかなりハードルが高いです。弁護士に相談するとスムーズです。2必要書類の準備書類が多く必要になります。主な書類としては、借入先の一覧、収入・支出の明細、資産(不動産や自動車など)の保有状況、資産の査定書、住民票、通帳のコピー(2年分)など。3地方裁判所へ申立て自己破産申立書を作成し、裁判所に提出します。弁護士に依頼する場合は委任状も添付します。4裁判所による審査書類審査や詳しく質問がされることがあります。5破産手続開始決定裁判所により破産手続が開始されます。管財事件又は同時廃止に分かれます。6資産が少ない場合：「同時廃止事件」（簡略な手続き）資産がある場合、調査が必要な場合：「管財事件」（破産管財人がつきます。申立代理人弁護士とは別）7免責許可調査が終了すると、借金の支払い責任を免除してもらう「免責許可決定」が出されます。ここまでの流れで、早くても3、4か月、管財事件だと6か月～1年弱かかることもあります。具体的には、それぞれの事情により変わりますので、無料法律相談を利用するなどして確認してください。
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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20250812191011/</link>
<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 19:17:00 +0900</pubDate>
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<title>自己破産で同時廃止になった場合の流れについて</title>
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<![CDATA[
自己破産では、同時廃止や、管財人が選任されてすぐには手続きが終了しない場合など、いくつかパターンがあります。ここでは、「同時廃止」になった場合の流れについてまとめてみます。同時廃止とは、自己破産の申立てた後破産手続そのものがすぐに終了する手続です。破産管財人が選任されず、財産調査などは簡単なものにとどまります。これは、財産がほとんどない、ギャンブルなどもしていない、債務の内容がはっきりしていて詳細な調査が必要ない、などの場合に採用されます。【同時廃止の手続きの流れ】
ステップ内容
①法律相談・依頼……弁護士に相談。受任通知を出すことで債権者からの督促がストップします
②書類の準備……収入・支出・財産状況・通帳の準備・借金の詳細・事情などをまとめた書類を作成します
③裁判所に申立て……管轄の地方裁判所に破産申立書及び必要書類をわかりやすくまとめて提出します。わかりやすくまとめる、という点がポイントです
④裁判所の審査……同時廃止が認められるかどうかを裁判所が判断しますここでいくつか裁判所から質問されることがありますので1つずつ回答します
⑤破産手続開始決定＋同時廃止決定……特に換価すべき資産がなく、全ての債務の支払いが困難と判断されると、破産手続開始と同時に手続が終了します（同時廃止決定）。⑥免責審尋期日が設定され、裁判所で裁判官と面談にて聞き取りがされることもあります
⑦免責許可決定……同時廃止から約1～2ヶ月程度後に「免責許可決定」が出されれば、借金の返済義務が免責されますスムーズにいけば特に裁判所から細かな指摘もなく終了します。これは、申立時にいかにわかりやすくまとまった資料を提出できるかにかかっています。弁護士と依頼する方とか協力しながら、必要とする資料を迅速に集めることがポイントです。具体的な流れ見通しは、お手続きごとに代わりますので、依頼された後に確認が必要です。健午法律事務所では初回30分無料相談をしております。オンライン面談も可能です。具体的にはどのような流れになりそうか、最適な手続きは何か等、お気軽にお問い合わせにてください。
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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20250722174644/</link>
<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 17:58:00 +0900</pubDate>
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<title>自己破産をする場合、退職金はどのように扱われるのだろうか</title>
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<![CDATA[
自己破産をする場合、退職金はどのように扱われるのだろうか退職金といってもまだ手元に入ってきているわけではないため、手続きではどのように扱われるか、簡単にまとめてみます。1.退職金見込額は財産として扱われる
自己破産の際、退職金がまだ支給されていなくても、将来受け取る予定の「退職金見込額」は原則として財産とみなされます。
この場合、退職金の一定割合（通常は8分の1～4分の1程度）が破産財団（債権者への配当に回す財産）に組み入れられる対象となります。(1)まだ退職時期が先の場合は、その時点で退職したら受け取ることができるであろう退職金見込額の8分の1を計算します。(2)退職時期が間近な場合は、退職金見込額の4分の1を計算します。2.実際に退職済みか在職中かで扱いが異なる
在職中：実際に退職していない場合でも、退職金の見込額が評価され、一定割合を債権者に配当するか、管財人の判断で一部を現金化することが求められることがあります。退職済み：すでに退職して退職金を受け取っている場合、その金額はすべて「現金または預金」として取り扱われ、原則として自由財産の枠（99万円）を超える分は配当対象となります。3.自由財産としての保護の可能性
退職金の一部は、生活再建のために必要と認められれば「自由財産の拡張」制度を利用して、破産者が保持できる場合もあります。
たとえば、高齢で再就職が困難な場合や、退職金が老後の唯一の生活資金となると裁判所が判断した場合には、一部または全部が保護される可能性があります。退職金を財産として計上するといっても、実際に退職しなければならないわけでもありません。具体的な扱いは、実際に自己破産を申請する際に弁護士にご相談ください。
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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20250722125526/</link>
<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 13:02:00 +0900</pubDate>
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<title>自己破産で「管財人」がつくとどうなるのか？</title>
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<![CDATA[
自己破産を申し立てた場合、大きく、管財人がつく場合とつかない場合に分かれます。ここでは管財人がついた場合はどうなるのかについてまとめてみたいと思います。1そもそも「管財人」ってなに？
管財人とは、裁判所が選ぶ「中立の専門家」で、申し立てた裁判所の住所地に近いところの弁護士が選ばれます。管財人は、財産やお金の流れを調べたり、売れる財産があれば売って、債権者に配るなどをします。2管財人がつく自己破産の流れ（ざっくり5ステップ）
①弁護士に相談＆申立て準備
借金の状況や財産を整理して、自己破産の申立てをする準備をします。
不動産を持っている場合、保険など20万円以上の価値の財産がある場合、個人事業主の場合、法人の代表者だった場合、などには管財人がつく可能性が高くなります。
②裁判所へ申し立て→管財人が選ばれる
裁判所に申立てをすると、破産手続きが始まり、「管財人」が選任されます。そして管財人事務所へ訪問して面談を受けます。
③財産の調査・売却など
管財人が、財産やお金の流れを詳細に調査します。必要に応じて、家や車を売るなどする必要がある場合があります。
④債権者集会
あなたにお金を貸していた人たち（債権者）との集まりが開かれます。といっても、多くは形式的なもので、ここまでくれば債権者の人たちもあまり追及されないことが多いです。
⑤免責許可
すべての調査が終わると、裁判所から「免責許可決定」が出されます。
この決定が確定することで、借金の支払いの責任がなくなります。3まとめ：管財人がつくかにかかわらず自己破産は前向きな再出発
管財事件と聞くと大変な手続きになってしまうと感じるかもしれません。しかし、弁護士が代理人としてつくことでより相応しい処理にて手続きが進められます。
費用や期間の負担はありますが、自己破産の手続きを正確にとることで、管財事件であっても心配はいりません。
気になっている方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。無料法律相談もありますのでご相談ください。

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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20250717155635/</link>
<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 15:57:00 +0900</pubDate>
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<title>自己破産をすることで賃貸物件はどうなるか</title>
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<![CDATA[
自己破産をすることで賃貸物件はどうなるでしょうか？この点について検討してみたいと思います。
1.自己破産前に現在住んでいる賃貸物件はどうなるのか？
（1）原則として継続可能
自己破産の申し立てを行っても、直ちに現在の賃貸契約が終了するわけではありません。賃貸契約は債務とは別個の契約関係であり、破産手続きにおいて当然に終了するものではありません。（2）賃料滞納がある場合
家賃の滞納がある場合、賃貸人（大家）としては契約解除してくるかもしれません。自己破産の申立てをしたからではなく、それをきっかけに家賃不払いによる原因です。（3）保証人・保証会社の対応
家賃を滞納している場合、自己破産をしたとしても連帯保証人や保証会社に請求がいきます。連帯保証人や保証会社の支払ったものはやはり請求がきます。これらも借金として自己破産の手続きで解消することは可能です。もっとも、連帯保証人が親族や知人である場合、その人には支払いができないため迷惑をかけてしまうことになるかもしれません。2.自己破産後に新たに賃貸物件を借りることはできるのか？
（1）法的には不可能な理由はありません
破産者であることを理由に賃貸契約を拒む法律上の制限はありません。つまり、自己破産後も法律上は賃貸物件を借りることは可能です。（2）懸念点
保証会社によっては自己破産をしていることが不利にはたらくかもしれません。もっとも賃貸は生活のために必要なことであるため、審査に通らないということは少ないのかもしれません。このように賃貸物件の扱いについては、自己破産をしたとしても、大きな影響を受けるものではありません。自己破産の手続き中でも、賃料を支払い続けることができます。延滞がない限り大丈夫です。
また引っ越しについても困ることは少ないですが、具体的な問題が発生した場合には、弁護士に相談してください。
健午法律事務所でも無料相談をしていますので、破産手続きを検討している方はご利用ください。

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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20250707174217/</link>
<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:43:00 +0900</pubDate>
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<title>自己破産をするとクレジットカードはどうなってしまうのか</title>
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<![CDATA[
自己破産の申し立てをするとそれまでクレジットカードで決済していたものはどうなるのでしょうか。クレジットカードの扱いについてまとめてみたいと思います。1カードが解約される
弁護士に相談した後、弁護士がカード会社に連絡を入れると、カード会社はカード利用契約が解約されます。
そのため、カードにて公共料金や携帯代金を支払っていた場合には、あらかじめ支払い方法を変更しておく必要があります。
利用していなかったカードはすぐに解約されるということはありませんが、いかに記載するような信用情報が定期的にチェックされるため、遅くとも次回更新時には新たなカードは発行されない可能性が高いです。2信用情報に登録される
自己破産をすると信用情報に登録されます。多くの金融機関やクレジットカード会社が確認することができるようになります。CICやJICC、全国銀行個人信用情報センターなどに登録されます。それぞれ開示手続きがありますので、ご自身がどのように登録されたのか、または時間が経過して登録が削除されたのか知ることができます。3新しクレジットカードはいつから作成できるか
信用情報は、5年間は保存されると言われているため、自己破産の手続きが終了してから5年間は、新たに借金をしたりクレジットカードを作成したり、ローンの申し込みは審査が通らないことが多いでしょう。稀に信販系のクレジットカードが作成できたという方もいらっしゃいますが各発行会社の考え方次第となります。このようにクレジットカードの扱い1つをとってみても自己破産においては検討することが多くあります。具体的には無料相談でご説明したり、手続きの進行に合わせ随時相談しながら進めていきますので、当事務所へご相談ください。

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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20250627135431/</link>
<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:56:00 +0900</pubDate>
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<title>自己破産をすると自動車はどうなってしまうのか</title>
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<![CDATA[
自己破産をすると自動車はどうなってしまうのか自己破産の申し立てをすると財産をすべて没収されてしまうのではないか、という疑問や心配をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。ここでは簡単に自動車をお持ちの場合はどうなるのかについてまとめてみたいと思います。1ローンの支払い状況によって変わる(1)ローンがない場合車の財産価値が20万円を超えるかどうかによって変わってきます。超える場合は処分を求められることがあります。もっとも国産車では多くは耐用年数6年以上経過していれば0円評価となることもあります。ケースバイケースではありますので都度相談してください。(2)ローンがある場合ローンがあると多くはローン会社に所有権が留保されていると思います。車検証の所有者欄がご自身の名前でないことでも確認できるかと思います。ローンが残っていれば車は引き上げられてしまうことが多いでしょう。2車を残せるのか20万円を超える車でも、仕事や居住地域の関係でどうしても車が必要な場合は、裁判所の判断で残せる場合があります。3車の名義をあらかじめ変えておいてよいか家族名義の自動車であれば自己破産においてご自身の財産とはみなされないとはいえます。しかしこれは絶対にやらないでください。破産による没収を免れるために名義を変更すると、財産隠しとみられ、最悪は破産免責が認められないことになりかねません。このように車1つをとってみても自己破産においては検討することが多くあります。具体的には無料相談でご説明したり、手続きの進行に合わせ随時相談しながら進めていきますので、当事務所へご相談ください。
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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20250627130013/</link>
<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:01:00 +0900</pubDate>
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<title>任意整理の手続きで利息はどうなるのか</title>
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任意整理の手続きで利息はどうなるのか任意整理の手続きにおいて、弁護士が介入し受任通知を各債権者に通知することで交渉が始まります。その交渉の中で利息の扱いはどのようになるのでしょうか多くは利息がカットされます！100万円の借金で利息が10%だった場合、1年間で利息は10万円にもなります。これが積もり積もると大変な金額になっていきます。支払い期限に遅れると、遅延損害金がつき、さらに大きく借金が膨れ上がります。任意整理の手続きでは、この利息をカットすることを目指します。多くの場合カットできる場合が多いでしょう。しかし、取引期間が短すぎる場合だったり、借り入れ後ほとんど返済をしていなかったりする場合は交渉が困難になることがあります。利息が全部カットできない場合は、利息の減額の交渉も可能です。利息が一部残るとはいえ、弁護士に相談する前よりは利息が減額されるのでメリットを感じていただけると思います。また遅延損害金についても交渉によりカットできる場合もあります。具体的には、無料法律相談（初回30分無料）を利用して、具体的にご自身の借金、債務がどのような扱いになりそうか、確認してみて、最適な解決策を見つけてみてください。
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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20250625151852/</link>
<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 15:19:00 +0900</pubDate>
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<title>自己破産をすると所有の不動産はどうなるのか</title>
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自己破産をすると所有の不動産はどうなるのでしょうか。気になるところを簡単にまとめてみたいと思います。自己破産の手続きでは、基本的にすべての財産を合わせて99万円までの財産を保有してよいといわれています。この金額までとなると当然不動産は金額が大きいので注意が必要です。またローンが残っていればどうしても手放さなければならないケースが多いでしょう。不動産を所有している人は原則的に手放すことになります。ただしいろいろな対策を講じることができます・競売になりますが落札されるまでは住むことができる（その間に次の住居を検討しておきます）・自ら売却手続きをしてローン残額をなるべく減らせないか検討する・売却後にそのままその住宅を賃貸する方法を検討するなどです。・また住宅ローンが残っている自宅である場合には、住宅ローン以外の財産は例えば5分の1程度に圧縮してもらい、住宅ローンだけリスケして支払い続け住宅を守るという方法も選択肢としてはあり得ます。これは個人再生という手続きです。どのような手続きが最適であるのか、専門家の意見を踏まえ決定してください。健午法律事務所では初回30分、債務整理の無料相談を行っていますので、ご自身の場合はどのような対策が最適であるのか検討してみてください。
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<link>https://kengo-bengoshi.com/blog/detail/20250625142341/</link>
<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 14:24:00 +0900</pubDate>
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